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税務署の甘い誘惑にご用心

今年から所得税確定申告における医療費控除において、領収書の添付が不要になり、代わりに医療費の明細書の添付でOKになったことは周知の事実です。

 

またここに来て、健康保険組合等から届く「医療費のお知らせ」でも代用可能とのこと。

 

今まで散々「医療費のお知らせ」は確定申告に使えませんとアナウンスしてきたのに、急な税務当局の方針転換に驚いたりもしています。

 

で、その「医療費のお知らせ」。

これを付けるとわざわざ明細を作る必要がなくて楽でいいよね、っていう評判を聞きます。

 

でも気をつけて下さいね。

そこには医院や病院への交通費や、自費で支払った治療費は含まれていませんよ!

つまり保険の効いた治療だけ。

 

例え面倒でもきちんと集計することをオススメ致します。

 

なお医療費の領収書は添付不要ですが、ご自宅での5年間の保管が必須となります。

 

ある日突然税務署から封書が届き、過去3年分の医療費の領収書を持って署まで出向きなさい、っていうこともあるんですよ。

 

甘い言葉にはくれぐれもご用心を。。。

 

【情報追加】

大阪府の後期高齢者については「医療費のお知らせ」は使用できません!

医療費総額(自己負担+連合負担)しか載っていません。

他にも使えないお知らせがあるかも知れませんね。要注意です。

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