今年から所得税確定申告における医療費控除において、領収書の添付が不要になり、代わりに医療費の明細書の添付でOKになったことは周知の事実です。
またここに来て、健康保険組合等から届く「医療費のお知らせ」でも代用可能とのこと。
今まで散々「医療費のお知らせ」は確定申告に使えませんとアナウンスしてきたのに、急な税務当局の方針転換に驚いたりもしています。
で、その「医療費のお知らせ」。
これを付けるとわざわざ明細を作る必要がなくて楽でいいよね、っていう評判を聞きます。
でも気をつけて下さいね。
そこには医院や病院への交通費や、自費で支払った治療費は含まれていませんよ!
つまり保険の効いた治療だけ。
例え面倒でもきちんと集計することをオススメ致します。
なお医療費の領収書は添付不要ですが、ご自宅での5年間の保管が必須となります。
ある日突然税務署から封書が届き、過去3年分の医療費の領収書を持って署まで出向きなさい、っていうこともあるんですよ。
甘い言葉にはくれぐれもご用心を。。。
【情報追加】
大阪府の後期高齢者については「医療費のお知らせ」は使用できません!
医療費総額(自己負担+連合負担)しか載っていません。
他にも使えないお知らせがあるかも知れませんね。要注意です。