今年も確定申告シーズン真っ只中の代表の村井です。
先日、知り合いから確定申告の質問電話がありました。(お客様ではありません)
個人事業で青色専従者であった配偶者の方が亡くなられ、その後は娘さんに事業を手伝ってもらっているとの事。
「娘に青色専従者給与を支給したいけど、娘はサラリーマンなので専従者給与を支給したら確定申告が要るのかなあ?年間20万以下だったら不要かな?」との事。「サラリーマンなのに青色専従者?」
確定申告がいるとかどうとかいう以前にそもそも専従者にはなれないのでは??
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ.その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
娘さんはイとロの要件は満たしているものの、残念ながらハの要件を満たさないため青色専従者にはなれませんでした。
せっかくお休みの日に仕事を手伝ってもらってただ働きも気の毒ですが、その場合はお小遣いとして渡してあげてください。経費にはなりませんが・・・。
もともとの質問の趣旨は、サラリーマンの収入以外に収入があった場合に確定申告が必要かどうかみたいでした。
よくよく話を聞くと「年間20万以下だったら確定申告しなくてもいい?」という断片的な知識があったようで・・・。
今回の話は別として、サラリーマンの方が別のところから給与収入がある場合は、下記の条件を満たせば確定申告は不要です。
①主たる給与が年末調整済み
②主たる給与以外の給与の収入と給与所得及び退職所得以外の所得の合計が年間20万円以下
ただし、所得税の確定申告が不要な場合であっても住民税の申告は市町村に提出する必要がありますのでご注意ください。
マイナンバー導入後、個人の収入の申告について気にされる方が増えたような気がします。
ただし、これまではなかなかマイナンバーも浸透せず、どこまで影響するか疑問でした。しかし、2019年税制改正においてマイナンバーにも変化がみられました。
これまでは本人がマイナンバーの開示を拒否した場合には、金融機関は収集の手立てがありませんでした。
ところが今回、金融機関が番号未告知者のマイナンバーを振替機関から提供を受けて確認したときは、それを転用して口座に付記することができるようになりました。(2020年4月1日より)
その際、番号未告知者にその旨を告知する必要はありません。
振替機関からの提供とは、たとえば上場企業の株の配当を受け取る場合の支払調書があります。他にも年金や高額医療費、子ども手当、失業手当、生活保護等を受け取る際に提供したマイナンバーも確認することができます。
金融機関や証券会社、振替機関がすべてマイナンバーに紐づける形で顧客の口座情報を管理できるようになれば、税務署の反面調査の効率は格段に上がることが予想されます。所得隠しができない時代が到来する日も近いですね。
確定申告の必要の有無をしっかりと確認して、申告が必要な方は早いめに手続きしてくださいね。