代表の村井です。
桜の開花も始まりもう4月です。
4月から変わるものは毎年色々ありますが、今年は働き方改革がついにスタートしますね。
中でも「年次有給休暇の取得の義務付け」がこの4月から始まります。
簡単にポイントをまとめると下記のとおりです。
・労働者に年5日以上の有給休暇の取得をさせなければならない
・正社員だけではなく条件を満たしているパートやアルバイトも同様に取得をさせなければならない
・企業の規模を問わず中小企業にも適用される
現状は、従業員が有給休暇を取得しづらい環境などもあって、平均の有給休暇取得率は5割に留まっているそうです。とくに中小企業では、有給休暇の取得がなかなか難しいですよね。
改正により、年次有給休暇の取得促進を目的に、会社は年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対し、そのうち5日について毎年時季を指定して与えることが義務付けられました。
これは、10日以上の有給休暇を取得できる従業員については、そのうち5日分は必ず取得(消化)させなければならないということです。
ただし、従業員自らが取得した有給休暇があれば、その取得日数分は5日の義務日数から除かれます。
ゴールデンウィークや夏季休暇、年末年始などの連休と合わせて時季を指定した方が、有給休暇取得も促進されるでしょうが、業務との兼ね合いもあり非常に難しいですね。
とくに中小企業は、それこそ「働き方」を見直さないと業務に支障をきたす事態にもなりかねません。
もちろん当事務所も例外ではありませんが、「働き方」を自ら見直すいいきっかけになればと思います。