消費税の増税まであと3カ月となりました。
軽減税率の適用について、コンビニエンスストアでは同じものを購入しても持ち帰るのか、イートインスペースで飲食するかで税率が変わるということはよく取りざたされていますね。
小規模の事業者で簡易課税を採用されている場合に、例えば宅配ピザ屋さんの場合にはテイクアウトと宅配で簡易課税の事業区分は異なりますが、いずれも「飲食料品の譲渡」として税率は8%になります。
お店で作ったピザの売上は、
①テイクアウト・・・第三種で8%
②宅配・・・第四種で8%
仕入商品(缶ジュースなど)の売上は、
①テイクアウト・・・第二種(または第一種)で8%
②宅配・・・第四種で8%
※ただし飲食設備がある場合に店内で飲食をすると、ピザの売上と仕入商品の売上のいずれも第四種で10%となります。
これはほんの一例にすぎませんが、業種によってさまざな取扱いに注意が必要となりますね。