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台風の危機管理

代表の村井です。

先週末、大型で非常に強い台風19号が日本列島を通過しました。

事前に備えていた方も多かったと思いますが、各地で甚大な被害が出ているところがあるようです。

皆さん、被害はなかったでしょうか?

 


今回はこれまでの経験を生かして、鉄道・航空の計画運休は過去最大規模となりました。

もっとも被害が出ると予想されたのが、今回土曜日であったため、会社や学校への影響は比較的少なかったかと思います。

 


もしも、平日にこのような台風がやってきた場合、経営者の方は、まず従業員の安全を考え、危機管理をしっかりと行う必要がありますね。

この場合、当然ながら会社の「就業規則」に従わなければいけないことはいうまでもありません。


業種にもよりますが、学生とは違い台風で警報が出ても交通機関が動いている場合は出勤しなければならない会社は多いですよね。

最近は災害などによる従業員の安全を重視する企業が増えていますので、「台風が過ぎるまで自宅で待機」という会社も多いかもしれません。


「就業規則」できちんと定まっている場合はいいのですが、特に定めがないという会社も多いことでしょう。台風のため、休業とした場合に従業員の給与の扱いはどのようにすればいいのでしょうか?

 

台風などの自然災害などによる休業に関しては、会社に責任が無いため、実は社員に当日の給与を払う責任はありません。

その為、台風時に会社命令で「休業」になったとしても、原則その日の給与はゼロということになります(会社によって例外はあります)


では、その日の給与を埋めるために「有給休暇の申請」は出来るのかが問題になってきますね。

有給休暇とは、「労働義務があること」を前提に労働を免除するものなので、休日に有給休暇を取得することはできない訳です。


会社としては、台風の日を「休日」として扱ってしまうため、有給休暇として埋めるのは厳しいです。

台風が接近しつつあり、翌日の出社時間には暴風域に入ると予測されている場合、会社によっては「明日は休業となり無給になるので、有給休暇としたい方は申し出てください」といった感じで有給を認めるという方法もあります。

また、会社によっては休業日の穴埋めとして土日のどちらかを出勤日として埋める場合もあります。

 


法律的には、台風などの天災時の警報の際は「休業しなければならない」という定めはありません。

しかし、明らかに命に危険があるにも関わらず出社を命じ、従業員が事故等に遭った場合は安全配慮義務違反になる可能性があります。

もし、被害に遭った従業員の方が死亡もしくは重体となれば莫大な賠償請求を提訴されることも・・・

その為にも、従業員の危険回避を重視して自宅待機にさせておく事が重要です。


また、その場合は上記でも説明しましたが、天災による休業(会社側に責がない)となるので、休業手当を支払う義務はありません。

また台風によって電車やバスが遅れ、遅刻または欠勤した場合も会社には直接の責任が無いため、遅刻分や欠勤による給与カットは法律的に可能です。


ただし、従業員の方も遅刻や欠勤を余儀なくされ気の毒ではありますので、そこは減給はしないという会社もありますね。


それぞれの会社の経営者の考え方にもよりますし、各会社の規則は様々なので、まずは会社の規則をしっかりさせておくことが大事ですね。

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