代表の村井です。
あっという間に10月も終わりですね。
これから年末にかけて会計事務所では年末調整の準備が始まり、年末年始が慌ただしく過ぎ去ったかと思うと、法定調書作成、償却資産税の申告が過ぎ、気が付けば確定申告が始まるといういわゆる繁忙期に突入します。
どの業界でも12月は「師走」と言うくらいですから、結構バタバタすることも多く、従業員の方は普段よりも残業が増えたりしますよね。
皆さんわかっているようで、実は誤解されていたりすることもありますので、残業代について念のためご確認を・・・。
◆残業代の考え方
会社の所定労働時間を超えて働けば、残業代が発生します。
ただし、残業代すべてが割増賃金となるわけではありません。
割増賃金が必要となるのは、法定労働時間を超えた場合です。
所定労働時間⇒法律ではなく会社が定めた労働時間(勤務時間)のこと。
法定労働時間⇒1日8時間、週40時間で読んで字のごとく法律で定めれた労働時間のこと。
つまり、1日8時間までは割増は不要ということです。
同じような話は、休日にもあります。
法律上、休日割増が必要になるのは、法定休日に労働した場合です。
法定休日⇒毎週少なくとも1回という休日(日曜日でなくてもいいが、一般的に日曜日を法定休日としている会社が多い)
所定休日⇒会社が定めた休日(例えば週休2日で土日が休みである場合、日曜が法定休日であれば土曜は所定休日となる)
所定休日(上記の場合は土曜)に働くと休日割増は不要ですが、法定休日(上記の場合は日曜)に働くと休日割増が必要となります。
ただし、週40時間を超えると、先の時間外割増賃金は必要となりますのでご注意下さい。
これからの季節は風邪やインフルエンザなども流行ったりしますので、体調管理もしっかり行って働きすぎには注意してくださいね。