代表の村井です。
労働保険の年度更新の時期になりました。
みなさんの会社にも年に一度届く緑色や青色の封筒に入った申告書用紙が届いているのではないでしょうか。
今年は新型コロナウィルスの影響で申告期限が例年の6月1日~7月10日から延長となっています。
今年の申告期限は令和2年6月1日~8月31日までとなっています。
全期・第一期の納期限についても、申告期限と同様に8月31日まで延長となっています。
ただし、延納(分割納付)をしている場合の第2期以降の納期限については従来通りです。
また、要件を満たせば労働保険料について納付の猶予ができます。
猶予の要件は下記のとおりです。
① 新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
② ①により、一時に納付を行うことが困難であること。
③ 申請書が提出されていること
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料について1年間猶予が可能です。
猶予の申請は納期限までに行ってください。
令和2年2月1日から令和2年6月30日までの間に納期限が到来している労働保険料等については、令和2年6月30日までに申請すれば、納期限までに申請した場合と同じ取り扱いとなります。
全期・第1期分については、延長後の令和2年8月31日までに申請してくだい。
納付の猶予は、税金や社会保険料などにも適用がありますので、新型コロナウィルスの影響で資金繰りにお困り方は、申請を検討されてはいかがでしょうか。
お困りの事業者様は、村井経営会計事務所までお気軽にご相談ください。