おはようございます。所長の村井です。
少しずつですが、コロナで失われた日常が戻りつつあります。
まだまだ紆余曲折ありそうですが、8月にもスタートする政府主導の「GO TOキャンペーン」による旅行、観光の活性化施策もあり、温泉地にも再び活気が戻りそうです。
さてさて本日の本題。
Q.温泉に入って税金が還付されることがある Yes or No?
カッチ・・カッチ・・カッチ・・ タイムアップ!!!
答えは・・・
Yes!
なんです。本当にホント。
証拠をお見せしましょう。
と、いうことで詳細な正解は、
「温泉での療養が医師によって指示され、かつその温泉が厚生大臣の認定を受けた施設である場合に限り、温泉の利用料(っていうかこの場合治療費ですよね)が医療費控除できる」でした!!
ですが、今まで25年間この仕事やってますが、未だかつて温泉療養されている方に巡り合ったことはありません。。。
ちなみにその”認定施設”とやらを調べてみたところによると、
北海道では
「豊富町ふれあいセンター」
東北では
「秋田県健康増進交流センター ユフォーレ」他6施設
関東では
「江の島アイランドスパ」他3施設
中部では
「富山県国際健康プラザ」他4施設
近畿では
「神戸みなと温泉 蓮」他1施設
中国では
「瀬戸内温泉 たまの湯」他1施設
四国では
「クアハウス今治」
九州では
「長湯温泉療養文化館 御前湯」
が該当しているようですよ!
ご興味ある方は他の施設も是非参考になさってください。
https://www.jph-ri.or.jp/onsen-nintei/list/index.html
私もいつの日かお世話になることがあるかもしれませんが、それまでは医療費控除には”ならない”温泉をしっかり楽しみたいと思います。
早く安心して旅行に行ける日が来るといいですね。