雨の日が続きますね。
どうも、従業員Aです。
さて、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額」という制度をご存じでしょうか?
前年の所得税額が15万円以上の場合、
7月と11月に予め所得税の一部を納めることになりますが、
〇 廃業や休業した場合
〇 法人組織となって、個人事業を廃止した場合
〇 災害等などで収入が減少することとなった場合
などなど、前年と比べ大きく環境が変わった場合は、
7月と11月に納税額の減額を申請することができます。
今年はコロナの影響により、
収入が激減した方も多いのではないでしょうか?
そんな方は、是非、減額申請を行いましょう。
今年の6月30日(または10月31日)時点の納税見積額を記載した申請書と参考資料を提出します。
参考資料は6月30日(または10月31日)の損益計算書などが良いでしょう。
こんな時のためにも、日頃の記帳が大切ですね。
なお、7月に行う減額申請は7月1日から7月15日、
11月に行う減額申請は11月1日から11月15日、
と期間が限られていますから
申請される方はすぐに書類を準備しましょう。
弊社では記帳のお手伝いも積極的に行っております。
お困りの方は、奈良・大阪の村井経営会計事務所まで
是非、ご相談下さい。
ご連絡お待ちしておりま~す。