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予定納税額の減額申請について

 

 

雨の日が続きますね。

どうも、従業員Aです。

 

さて、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額」という制度をご存じでしょうか?

前年の所得税額が15万円以上の場合、

7月と11月に予め所得税の一部を納めることになりますが、

〇 廃業や休業した場合

〇 法人組織となって、個人事業を廃止した場合

〇 災害等などで収入が減少することとなった場合

などなど、前年と比べ大きく環境が変わった場合は、

7月と11月に納税額の減額を申請することができます。

 

今年はコロナの影響により、

収入が激減した方も多いのではないでしょうか?

そんな方は、是非、減額申請を行いましょう。

今年の6月30日(または10月31日)時点の納税見積額を記載した申請書と参考資料を提出します。

参考資料は6月30日(または10月31日)の損益計算書などが良いでしょう。

こんな時のためにも、日頃の記帳が大切ですね。

 

なお、7月に行う減額申請は7月1日から7月15日、

11月に行う減額申請は11月1日から11月15日、

と期間が限られていますから

申請される方はすぐに書類を準備しましょう。

 

弊社では記帳のお手伝いも積極的に行っております。

お困りの方は、奈良・大阪の村井経営会計事務所まで

是非、ご相談下さい。

 

ご連絡お待ちしておりま~す。

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