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家賃支援給付金のお知らせが出ました!

おはようございます。所長の村井です。

 

 

「持続化給付金」については、実に様々な業種の中小事業者に迅速に支給され、助かったとの声を多く聞いています。

 

 

また、都道府県や市町村からも別枠で支援金が出されるものもあり、5月・6月は非常に相談の多い忙しい月となりました。

 

 

ただしまだまだ厳しい状況はむしろこれから・・・という事業者もたくさんおられます。

 

 

持続化給付金 第2弾!という話もあったりなかったりしますが、まずはこの「家賃支援給付金」がコロナの影響を受けている皆様の次なる大きな支えになることは間違いありません。

 

 

本来であれば6月末から募集開始でありましたが、少し遅れているようですね。

 

 

そんな中経済産業省から取り急ぎ概要版のお知らせなるものが発表されました。

 

【支援対象】(①②③すべてを満たす事業者)

資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

 →持続化給付金同様、ほぼ全業種に対する支援のようです


②5月~12月の売上高について、
1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上

 →これも持続化給付金と同じような要件です

  3か月合計でもいいので、少し緩くなります

 

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

 →つまり家賃だけでなく、地代や駐車場代も対象になるとのこと

 

 

【給付額】

法人最大600万円個人事業者最大300万円を一括支給。

 →事前の情報では2回に分けて支給と聞いていたのですが、一括支給とありますので1回払いのようです

 

(計算方法)申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

○法人
 75万円以下・・・支払賃料×2/3
 75万円超・・・ 50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3]
 ※ただし、100万円(月額)が上限

○個人事業者
 37.5万円以下・・・支払賃料×2/3
 37.5万円超・・・ 25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3]
 ※ただし、50万円(月額)が上限

 →ここ、要注意ポイントです!

  直近1カ月における実際の支払額をもとに計算されます

  つまり家賃の減額や減免を受けている場合、その減額や減免後の金額が計算基礎になるということです

 


【必要書類】※追加の可能性あり
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)


②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)

 →最低過去3ヶ月間は借りていないとダメですね


③本人確認書類(運転免許証等)

 →これは個人事業者だけだと思います


④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

 →持続化給付金と同じもので大丈夫です

 

 

【申請期限】

 2021年1月15日まで

 

 

その他の情報はまだ不明です。

 

例えば、社宅の家賃はどうなるのか?とか

 

社長に対する家賃はどうなるのか?とか

 

年払い契約している場合の家賃はどうなるのか?

 

と聞かれることが多いですが、それは申請要領がきちんと出てからのブログで紹介します。

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