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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について

 

毎日毎日、コロナコロナコロナ!!

で気が滅入ってきました従業員Aです。

 

本日、新型コロナウイルス感染症の影響により、

主たる生計維持者が失業又は収入が減少した世帯等に対する国民健康保険料の減免手続きについて

お手伝いさせて頂きました。

 

大阪市の場合、

 

1.主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯 → 保険料を全額免除
 

2.主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少することが見込まれ、前年の合計所得金額が1,000万円以下、かつ、減少することが見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下である世帯

 → 保険料を一部免除

 

となるようです。

 

個人事業主の方で、コロナの影響により売上が減少した方は多いのではないでしょうか?

是非、ご活用下さい。

 

ただ、市町村によって、手続きの方法が異なる可能性がございますから、

詳細につきましては、必ずお住まいの市町村にご確認ください。

 

大阪市のリンク張っておきます。

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000503428.html

 

でわでわ~。

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