暑い日が続きます。
溶けてしまいそうです。従業員Aです。
さて、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になります。
厚生年金保険の標準報酬月額の上限の改定は、
「毎年3月31日の全被保険者の平均標準報酬の2倍が、
標準報酬月額の最高等級を上回る状態が継続すると見込まれたとき」
に行われることになっています。
世の中のお給料が少しずつ上がってきているということでしょうか?
あまり実感はありませんが・・・
調べてみたところ厚生年金保険の最高等級の改定は、
平成12年以来とのこと。
実に20年ぶり!!
ということは、ここ20年、皆さんのお給料はあまり変わらなかったということも出来そうです。
何はともあれ、給与計算担当の方は、ご注意下さい。
でわでわ~。
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/072002.html