どうも。従業員Aです。
先日、お客様がアルバイトさんを雇用されました。
「正社員ではないので雇用保険は関係ない」と思われていましたが、
そんなことはありません。
以下の要件を満たす場合は、加入の手続きが必要です。
○ 一週間の所定労働時間が20時間以上であること
○ 31日以上雇用する見込みがあること
↓↓厚生労働省|雇用保険に加入していますか↓↓
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf
加入要件を満たしているにも関わらず、
手続きがされませんと、
労働者の方が必要な給付を受けられないことがあります。
忘れず加入手続きを行いましょう!!
でわでわ~。