所長の村井です。
めっきり寒くなって参りました。
ここ、弊所事務所がある奈良県葛城市もすでに朝は10度を切っています。
布団から出づらくなってきました。。
さて、一昨日のニュースですが、
「【独自】消費税不正、40億円を追徴課税…金地金買い取り業者など80法人・個人」
というのがyahoo!ニュースに出ていました。
参考:https://news.yahoo.co.jp/articles/f39d44e6e5385ab1789a2158c2aeefcf21cfeb2b
簡単に説明すると、
外国人が外国で金1000万円分を購入
↓
日本に持ち込む際に関税の申告をしない(簡単に言うと密輸)
↓
それを日本の業者に売却すると、1000万円+消費税100万円=1100万円で買い取ってくれる(金相場の変動がなかったものとする)
簡単に10%分の差益を得ることができる錬金術です。
当然国税庁も指をくわえて見ている訳にはいきませんので、令和元年度の税制改正により、
「金や白金を買い取る相手方の本人確認書類を保存しない場合には、買取業者は消費税の仕入税額控除ができない」という趣旨の制限を行いました。
今回はそれに基づく調査のようですね。
相手の本人確認書類がなかったために、買取業者に40億円もの追徴消費税が課せられたのです。
普通考えれば、その金を売却した外国人が不当に得をしているわけだから課税しないの?って思いますよね。。
そうなんです。本人確認書類がないからそこまで追いかけられないのでしょう。
だから買取業者に追徴することで、「怪しい素性のものからの金を買い取るとお前たちが損をするぞ!だから買い取るな!」との国税からの暗黙のメッセージなのです。
悪い人が得をして、そのツケを悪くない人が支払う。。。そんなことのない世の中に早くなってほしいと切に願います。