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休業手当と休業補償と年末調整と

 

急に寒くなりました。
従業員Aです。

 

先日、お客様から「休業手当に税金はかかるの?」というご質問を頂きました。

 

何となく税金がかからないような気もしますので、
簡単に解説させて頂きます。

 

休業手当は労働基準法に定められた制度で、
会社都合によって生じた休業に対して、
従業員に支払う賃金です。

 

今でしたらコロナの影響で、
会社が休業した場合などが当てはまると思います。

 

休業手当はあくまで賃金なので、
所得税の課税対象となり、
年末調整の計算に含めななければいけません。

 

一方、休業補償は労働者災害補償保険法に基づく保険給付で、
被災した労働者に支給されるもので、

いわゆる労災保険です。

 

ただ、被災が業務中に生じたものである場合、
労災保険から休業補償が支払われるのは、
休業開始後4日目からです。

 

最初の3日間は会社が補償しなければなりません。

 

この3日間に会社が支払う休業補償は、
所得税の課税対象とならず年末調整の計算には含めません。

 

名前が似ているので混同しがちですが、
正しく区分して計算を行いましょう。

 

でわでわ~。

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