急に寒くなりました。
従業員Aです。
先日、お客様から「休業手当に税金はかかるの?」というご質問を頂きました。
何となく税金がかからないような気もしますので、
簡単に解説させて頂きます。
休業手当は労働基準法に定められた制度で、
会社都合によって生じた休業に対して、
従業員に支払う賃金です。
今でしたらコロナの影響で、
会社が休業した場合などが当てはまると思います。
休業手当はあくまで賃金なので、
所得税の課税対象となり、
年末調整の計算に含めななければいけません。
一方、休業補償は労働者災害補償保険法に基づく保険給付で、
被災した労働者に支給されるもので、
いわゆる労災保険です。
ただ、被災が業務中に生じたものである場合、
労災保険から休業補償が支払われるのは、
休業開始後4日目からです。
最初の3日間は会社が補償しなければなりません。
この3日間に会社が支払う休業補償は、
所得税の課税対象とならず年末調整の計算には含めません。
名前が似ているので混同しがちですが、
正しく区分して計算を行いましょう。
でわでわ~。