年末です。
従業員Aです。
令和3年1月1日から、
自営業の方で他の事業所に雇用されており、
他の事業所で雇用保険の適用要件を満たす場合、
雇用保険に加入することになりました。
これまで、
自営業の収入が他の事業所からもらうお給料より多い場合、
加入することが出来ませんでした。
自営業収入と給与収入のどちらも無くなってしまった場合、
雇用保険でカバーしようというもののようです。
今般、様々な働き方が提案されていますから、
今後はこういった事案が増加するかもしれませんね。
でわでわ~。
↓↓自営業等を営む方を雇用した場合の雇用保険被保険者資格取得届の提出について
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/content/contents/000777192.pdf