新年あけましておめでとうございます。
所長の村井です。
今年は年明けから一気にスロットル全開モードで仕事しています!
と、いう一因はこのお知らせの件によるのですが、2月1日を期限とし、コロナの影響で売上が減少した中小企業・個人事業主に対する固定資産税・都市計画税の減免申請が受け付け開始されたからです。
これは昨年の5月には発表はされていたのでご存じの方も多いと思いますが、申請が翌年1月だったということもあり、頭の片隅に追いやられて忘れかけていた方もいるのではないでしょうか。
そんな方のために改めて施策のご説明をしておきます。
コロナウイルスにより事業収入が減少している中小事業者を対象に、固定資産税・都市計画税の減免措置が講じられます
1.資本金1億円以下の法人
2.常時使用する従業員が1000人以下の個人
令和2年2月~10月のうち、任意の連続した3か月間の売上の前年同期間比が
50%以下の場合・・・100%軽減
51%以上70%未満の場合・・・50%軽減
・事業用家屋(※土地は含みません)
・償却資産税の対象資産
★つまり自社所有の不動産や機械・備品などに対して、固定資産税や償却資産税が課されていることが前提となります
対象資産の所在する市町村ごとに「特例申告書」を作成し、2月1日までに
「認定経営革新等支援機関等の確認書(押印)」を受けたうえで提出すること
★市町村ごとに様式が異なりますので、それぞれの市町村HP等で用紙を個別に入手する必要があります
昨年度の売上を確認できる帳簿や台帳、概況書の写しなど
詳しくは下記HPもご覧ください
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
なお弊社では書類作成のアドバイス及び確認手続きについてはお客様(顧問先)に限り無償で行わせていただいております。
★書類作成の代行(丸投げ)は性質上お引受けできませんので悪しからずご了承ください
申請期限まで残り25日しかありませんので、どうかお早めに申請ください。