1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
おはようございます。所長の村井です。
今日からいよいよ新年度が始まります。
決算が3月末である企業はもとより、新しい始まりの月です。
そんな始まりの日に、大阪府では「蔓延(まんえん)防止等重点措置」(略してまんぼう)が適用されるとのこと、先行きまだまだ不確実な状況が続いております。
さてそんなコロナ禍を耐えておられる事業者の皆様に、今後(現在進行形を含む)のコロナ施策をご紹介いたします。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴い、1月~3月の売上が激減した事業者に対し、一時支援金が給付される
”緊急事態宣言に伴う”飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けている事業者
→宣言地域の飲食店と直接・間接の取引があること、または宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
2021年1月~3月のいずれかの売上が、2020年または2019年の同月比較で50%以上減少していること
法人・・・最大60万円、個人・・・最大30万円
2021年3月8日~5月31日まで
申請に当たっては登録確認機関による事前確認が必要です
→なお弊社は「登録確認機関」に登録しております
★ただし事前確認は弊社顧問契約締結事業者のみに限らせていただきます
コロナで既存の売上が毀損した事業者が、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編などの思い切った挑戦を支援する補助金です
中小企業基本法に基づく中小企業、ならびに中堅企業
1.申請前6カ月の任意の3ヶ月の売上(連続した3ヶ月でなくてもよい)合計が、コロナ以前の同3ヶ月と比較して10%(中堅企業は15%)以上減少していること
2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関とともに策定すること
3.補助事業終了(3~5年後)に、付加価値額が年率平均3%(中堅企業は5%)以上増加、または従業員一人あたり付加価値額の年率平均3%(中堅企業は5%)以上の増加を達成すること
中小企業 通常枠 最大6000万円、卒業枠 最大1億円
中堅企業 通常枠 最大8000万円、グローバルV字回復枠 最大1億円
緊急事態特別枠 最大1500万円
中小企業 2/3
中堅企業 1/2(一部1/3)
緊急事態特別枠 3/4(中堅企業は2/3)
※緊急事態特別枠とは・・・上記要件に加え、2021年1月~の緊急事態宣言の影響により、2021年1~3月のいずれかの売上高が、前年または前々年の同月比で30%以上減少していること
1次募集 2021年3月26日~4月30日まで
1.現時点では4次募集まで予定されています
2.申請に当たっては経営革新等支援機関による確認書が必要です
→なお弊社は「経営革新等支援機関」に登録しております
https://jigyou-saikouchiku.jp/
売上が一定以上減少している事業者が、労働者に休業をさせ、休業手当を支払う場合にその一部を国が助成する制度
以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
1人1日あたり15,000円を上限とする
4/5(解雇していないなどの上乗せ要件を満たせば10/10)
1.特例として休業等の計画届の提出が不要です
2.特例期間が令和3年4月30日まで延長されました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
皆様のご参考になれば幸いです。