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月次支援金と申請要件

こんにちは。所長の村井です。

 

 

先週またまた緊急事態宣言の延長が発表されました。。。

 

このコロナとの闘い、一体いつまで続くのでしょうか?

 

 

さて本日は「月次支援金」についてです。

 

 

「一時支援金」と大きな違いはなく、ほぼ一時支援金の毎月バージョンと捉えていただければ結構かと思います。

 

それでは申請要件についておさらいしておきましょう。(5/29現在の情報です)

 

■申請要件

 ①対象月の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う

  飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること

 ②2021年の月間売上が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること

 

 

■給付額

★2019年または2020年の基準月(対象月と同じ月)の売上-2021年の対象月の売上

 法人・・・上限20万円/月

 個人・・・上限10万円/月

 

 

■申請受付期間

 4月・5月分・・・2021年6月中下旬~8月中下旬

 6月分・・・7月1日~8月31日

 

 

このうち非常に解釈が難解であるのが、申請要件①の「外出自粛等の影響を受けていること」です。

 

 

中小企業庁から出ている概要資料によると、

対象となり得る事業者の具体例として

 

(旅行関連事業者)

飲食事業者(飲食店、喫茶店等)、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興行場、興行団等) 、小売事業者(土産物店等)等

 

(その他事業者)

文化・娯楽サービス事業者(映画館、カラオケ等)、小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理容店、美容室、クリーニング店、マッサージ店、整骨院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等) 等

 

(上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者)

食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出演者、卸・仲卸、貨物運送事業者、広告事業者、ソフトウェア事業者 等

 

が挙げられています。

 

 

他にも様々な事業者が対象になると考えられますし、現にコロナにより経営状態が悪化している企業がとても多いです。

 

ところがこの申請、求められる書類が厄介なのです。

 

提出の必要はありませんが、保存することが求めれられ、今後調査等があったときには提示する必要があるのです。

 

 

消費者相手に商売を行う小売店や、旅行関連事業者、また緊急宣言等対象地域の個人顧客と取引している業者はまだいいとして、例えば卸売り業者や製造業者などが難易度高めです。

 

「①販売先・提供先を経由して、

 ②対象地域の個人や、その個人を取引対象とする事業者に対し、

 ③商品の販売またはサービスの提供を行う事業者」

 

は、

 

(1)自らの顧客との取引台帳

に加えて、

 

(2)自らの顧客が対象地域の個人やその個人を取引対象とする事業者に対して継続取引を行っていることを示す書類や統計データ

が求められるのです。

 

 

(1)は自社で片付けられるから良しとして、問題は(2)です。

お客様に書類を出してもらう必要があるのです!(またはRESASという国の統計データを用いて分析してもいいのですが、正直PC詳しくないと無理です)

 

これがネックとなって申請に二の足を踏まれる事業者が少なからずおられます。

 

なぜかと言うと、そんな資料を出してほしいと言えば、

 

  〇資金繰りに苦しんでいると想像され、今後の取引に何か影響がある

 

  〇そんな手間をウチのためだけに掛けてくれなどと絶対頼めない(特に相手が大手の場合)

 

ということが心配されるからです。

 

 

確かに不正受給をある程度防ぐためにはしっかりしたチェックも必要でしょうが、なんだか、飲食店、旅行関連業者、消費者サービス業が特に優遇されている感が否めません。

 

 

少しでも多くの、真にコロナで困っている企業が受給されることを願っております。

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