代表の村井です。
住民税の納期の特例を適用している方は、納付期限が6月10日(木)ですので忘れずに納付してくださいね。
源泉所得税の納期の特例は適用されている方も多いですが、住民税の方は意外と少なかったりします。
ご存知ない方のために簡単に説明します。
毎年6月から翌年5月までの住民税の特別徴収税額について毎月納付ではなく、半年ごと年2回の納付にすることができます。
ただし、注意点は下記のとおりです。
1.常時使用する従業員が10名未満であること
簡単に言うと、毎月給料は支払っている人数が10名未満であるということです。
住民税を納付される人数ではなく、あくまで給与を支払っている人数ですのでご注意下さい。(住民税がゼロの方もカウントされます)
2.納付時期に注意
源泉所得税は1月~6月分を7月10日までに、7月~12月分を翌年1月20日までに納付しますが、住民税の場合は時期がずれますのでご注意下さい。
6月~11月分を12月10日までに、12月~翌年5月分を6月10日までに納付します。
3.住民税を納付する各市町村へ「納期の特例に関する申請書」の提出が必要
源泉所得税の場合は、所轄税務署にだけ申請すればよいですが、住民税の場合は各市町村へそれぞれ申請が必要です。
従業員の住所がバラバラの場合は、すべての市町村へ提出が必要となります。
では早速今回から適用しようとされる方は、今から申請書を提出された場合すぐに適用できるわけではありませんのでご注意下さい。
申請書を提出した市町村から送られてくる「納期の特例申請の承認通知書」に記載された月からの適用となりますので、それまでの月は毎月納付をするようにしてください。
各市町村により差はありますが、一般的には承認通知書が届くまで2週間程度はかかるかと思います。
納期の特例の申請をしている場合は、毎年各市町村から5月ごろに送られてくる住民税の納付書は半年合計の金額が記載された形で送られてくることが多いようです。
今の時期はすでに来年5月分までの納付書がすでに送られてきているかと思いますので、今から納期の特例の申請をされた場合には、納期の特例を適用した金額を記載した納付書が再度送られてくることはないと思いますので、ご自身で既に印字されている納付金額を訂正するか予備の白紙の納付書に金額を記載して納付するようにしてください。
また、半年の納付金額が記載された納付書で納付する場合に退職した従業員がいて納付する住民税額が途中で変更となる場合にも、納付書の記載金額を訂正したうえで納付するようにして下さい。(これは毎月納付でも同じことですね)