急に寒くなりました。
従業員Aです。
先日のブログで
を投稿させて頂きました。
その中の1つ
◯ 厚生年金保険の適用範囲の拡大
をご紹介させて頂きます。
従来、パートタイマー・アルバイト等については、
1週間の所定労働時間と1カ月の所定労働日数が
通常の労働者の4分の3以上である方が
加入対象とされていました。
これが、2016年10月からは4分の3未満であっても、
次の5要件を全て満たせば被保険者になることに改正されていました。
・ 週の所定労働時間が20時間以上あること
・ 雇用期間が1年以上見込まれること
・ 賃金の月額が8.8万円以上であること
・ 学生でないこと
・ 従業員数500人(501人以上)超規模の会社に勤めていること
この要件が2022年10月からは、
・ 週の所定労働時間が20時間以上あること
・ 雇用期間が2ヶ月を超えると見込まれること
・ 賃金の月額が8.8万円以上であること
・ 学生でないこと
・ 従業員数100人(101人以上)超規模の会社に勤めていること
に変更されます。
従業員規模要件が下がることで、
適用されることとなる企業さんも多いのではないでしょうか?
社会保険料は企業が半額を負担することになりますから、
コスト増が予想されますし、
従業員さんへの周知も必要になるかと思います。
来年より適用されますから、
今から事前の準備をお勧めします。
でわでわ~。
「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」厚生労働省