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厚生年金保険の適用範囲の拡大

 

急に寒くなりました。
従業員Aです。

 

先日のブログで

「65歳以上の高齢者は過去最多に」

を投稿させて頂きました。

 

その中の1つ

◯ 厚生年金保険の適用範囲の拡大

をご紹介させて頂きます。

 

従来、パートタイマー・アルバイト等については、

1週間の所定労働時間と1カ月の所定労働日数が

通常の労働者の4分の3以上である方が

加入対象とされていました。


これが、2016年10月からは4分の3未満であっても、

次の5要件を全て満たせば被保険者になることに改正されていました。

・ 週の所定労働時間が20時間以上あること

・ 雇用期間が1年以上見込まれること

・ 賃金の月額が8.8万円以上であること

・ 学生でないこと

・ 従業員数500人(501人以上)超規模の会社に勤めていること


この要件が2022年10月からは、

・ 週の所定労働時間が20時間以上あること

 雇用期間が2ヶ月を超えると見込まれること

・ 賃金の月額が8.8万円以上であること

・ 学生でないこと

・ 従業員数100人(101人以上)超規模の会社に勤めていること

に変更されます。


従業員規模要件が下がることで、

適用されることとなる企業さんも多いのではないでしょうか?


社会保険料は企業が半額を負担することになりますから、

コスト増が予想されますし、

従業員さんへの周知も必要になるかと思います。


来年より適用されますから、

今から事前の準備をお勧めします。


でわでわ~。

 

「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」厚生労働省

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

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