どうも従業員Aです。
先日、お客様から
「外国人労働者は母国の親族を扶養に出来ますか?
生活費はいくら送金していれば良いのでしょうか?」
というご質問を頂きましたので調べてみました。
まず、外国人労働者の扶養控除の適用に当たっても、
考え方は一般的な日本人労働者と同じです。
ザックリ言うと・・・
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族で、16歳以上の者)
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
です。
(1)~(3)を満たせば外国人労働者の親族も扶養にすることが出来ます。
ただ、(3)は国内の所得を基準としているため、
母国で所得がある親族であっても日本に所得がなければ、
扶養にすることが出来ることになっていました。
つまり、〇〇人を扶養にすれば、
日本で税金がかからない、
という法律構成になっていたのです。
これはオカシイ・・・
ということで、令和5年からは、
30歳以上70歳未満の親族を扶養にする場合には、
年間38万円以上の生活費を送金していなければ扶養になれないよう
令和2年に改正が行われました。
一人につき38万円になる予定ですから、
〇〇人も扶養にすると、
多額の送金が必要になり、
悪質な脱法行為は防げそうです。
思いついた人は、
頭が良いというか何というか・・・
とても勉強になりました。
でわでわ~。