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令和4年度税制改正大綱が発表されました

こんにちは。所長の村井です。

 

昨日自民・公明両党が令和4年度の税制改正について大綱を発表しました。

 

岸田総理が肝に据える「賃上げ税制」については下記のような制度となるようです。

 

※中小企業を前提としています

 

賃上げ前年比+1.5%以上の事業者・・・賃金増加金額の15%を税額控除

 

賃上げ前年比+1.5%以上2.5%未満かつ教育訓練費前年比+10%以上の事業者・・・賃金増加金額の25%を税額控除

 

賃上げ前年比+2.5%以上の事業者・・・賃金増加金額の30%を税額控除

 

賃上げ前年比+2.5%以上かつ教育訓練費前年比+10%以上の事業者・・・賃金増加金額の40%を税額控除

 

となっており、賃上げを2.5%以上行った場合の控除額が現在よりも大幅に増えています。

 

さらに、現在は

・継続雇用者の給与増加

かつ

・給与総額の1.5%以上の増加

という2つのハードルを越さなければなりませんでした。

 

つまり、人を増やして給与総額が増えても、継続して勤めている社員の年収を上げなければ税額控除はできなかったのですが、

今後は大綱によると、給与総額による判定のみとなるようです。

これにより決算時にとてつもなく手間のかかる継続雇用者のみの給与比較という作業から解放されることが、個人的にはとても嬉しいです。

 

また、簡単に適用かどうかを判定することもできます。これは嬉しい改正ですね。

 

しかしこの税制、下記の留意点が必要です。

 

控除限度額は法人税の20%(つまり赤字だと0円)

よって、世の中の中小企業の6割強は適用を受けることができず、またわずかな利益しか出ていない企業も計算上ほとんど恩恵がありません。

 

 

そのほか

・交際費の特例(800万円までの損金算入)の延長

・少額資産の一括償却(30万円未満の資産の即時償却)の延長

 

がありますが、すでに恒常化しているものばかりで何ら目新しさはありません。

 

まぁあれほど補助金だ、助成金だとお金を使いまくった後で、税金でも大幅な優遇は国の財政を考えればできるわけもなく。。。

 

また情報入り次第、このブログでご紹介いたします。

 

今はとにかく第6波が来ないことを祈るばかりです。。。

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