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雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設されます

 

どうも。

従業員Aです。

 

令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました。

 

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されていました。

 


これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

 

<適用要件>


複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること


2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること


2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

注意点は・・・

 

加入後は通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。

 

雇用保険に加入後、別の事業所で雇用された場合も、加入する事業所を任意に切り替えることはできません。

 

通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。

 

などでしょうか。

 

労働者向けパンフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838540.pdf

 

なお、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する労働者本人が手続を行う必要がありますが、その手続きには会社の証明が必要となりますので、担当者は制度内容を把握しておく必要があるでしょう。

 

事業主向けパンフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838542.pdf

 

でわでわ〜。

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