おはようございます。所長の村井です。
1月に入ってからめっきり寒くなり、めっきり忙しくなり、めっきりコロナが拡大し、なんだか日付や曜日の感覚がマヒしている毎日を過ごしております。
昨日を以て、令和3年度の法定調書合計表やら、令和4年度の償却資産やら、令和3年度の給与支払報告書やらを一気に提出したわけですが、その中でも毎年悩んでいるのが「スマホ」や「タブレット」の法定耐用年数です。
どのグレードの製品を選んでも30万円未満なので、法人税や所得税を計算する上では一括損金(少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)を選択される事業者がほとんどではないかと推察します。
その際、一括損金なわけですから法定耐用年数などというものは意識するはずもなく。
しかし、しかしですよ。
償却資産の申告書には、法人税や所得税で一括損金とした10万円以上の資産も申告しないといけないわけで。
耐用年数が必要となります。少額とは言え、税金に関わる問題です。長くなれば通算の償却資産税は増えるし、短くなれば減るし。
そこでいつも国税庁の耐用年数表を眺めるわけですが、
・電子計算機(パーソナルコンピューター・サーバー用のものを除く) 4年
・電子計算機(その他のもの) 5年
・その他の事務機器 5年
・電話設備その他の通信機器(その他) 10年
さて、どれに該当するんでしょうね・・・
無難に言えば10年ですが、できるだけ4年を取りたいところ。
パソコンと言えばパソコンだし、電話と言えば電話だし。明確な答えがない以上、購入者の主目的で考えるしかないと思います。
そのほかにも最近ではiPadをタイムレコーダー代わりにしたり、サイネージ代わりにしたりすることも考えられます。
そうなってくると、
・タイムレコーダーその他これらに類するもの 5年
・看板及び広告器具(その他のもの) 5年
という選択肢も出てくるのか?
などといった疑問も生まれてくるわけですが、これらを採用したとしても結局耐用年数は5年です。
と、いうことで最終的にはスマホは通信機器として10年、タブレットは用途によりますが5年を取ることが多いです。
現代社会に合わせて、耐用年数表も見直してほしいなぁ・・と思うのは私だけでしょうか。急速な社会のデジタル化に税法がついていけてない部分も増えてきましたね。
頑張ってついていかねば!と決意あらたに、本日から確定申告最前線へ突入です。確定申告期限の延長を願ってやみません。。。。。。。。。