確定申告書のシーズン、
毎日バタバタしております。
どうも。
従業員Aです。
さて、確定申告と言えば医療費控除!!
医療費控除と言えば確定申告!!!
医療費控除を受ける場合には、
「医療費控除の明細書」を作成し、
これを確定申告書に添付することになっています。
ただ、平成29年分の確定申告から、
医療費通知(医療費のお知らせ)があれば、
医療費控除の明細書は作成しなくても良い、
ということになりました。
「ヤッター、医療費通知を置いておけばOKだー!!」
と思っていましたが、
そういう訳では無いようです・・・
医療費通知のホームページに、
「精神科または心療内科を有する医療機関で受診した場合は、
医療費通知に記載されない場合があります。」
との記載が!!!
プライバシーの保護の観点からでしょうか?
健康保険で受診する病院は、
医療費通知にすべて記載されていると思っていました・・・
皆さんはご存知でしたか?
そう言った医療費は、
別途、領収書を集計して「医療費控除の明細書」を
作成する必要があります。
皆さまご注意を~。
でわでわ~。