代表の村井です。
個人の所得税申告に関するお話です。
現在所得税の納税地に異動があった場合には、異動前の納税地の所轄税務署長へ異動届出書を提出します。
さらには、所得税の納税地を住所地から居所地や事業場の所在地等に変更する場合にも、変更前の納税地の所轄税務署に異動届出書を提出することになりますが、下記のとおり改正が行われることとなりました。
①納税地の異動があった場合の届出書について、その提出を不要とします。
②納税地の変更があった場合に提出することとされている届出書について、その提出を不要とします。
理由は①の場合、転居については住民票の異動情報で確認ができるため、②の場合は確定申告書の記載内容で確認ができるためです。
手続きの簡素化は非常にありがたいですね。
なお、この改正は令和5年1月1日以後の納税地の変更等について適用されます。