こんにちは。
所長の村井です。
今回は令和2年7月から始まっている「自筆証書遺言書保管制度」のご紹介です。
今まで自筆の遺言書と言えば・・・
などが一般的でした。
しかしながら、その存在を家族に伝えないまま死亡してしまい、初めからなかったことになってしまっている場合や、悪意ある家族による意図的な改ざんや破棄、紛失等に対応するため今回の制度が生まれました。
なんと!たったの3,900円ぽっきりで法務局が一生預かってくれます。
手続きとしては、
これらをそろえて管轄の法務局の担当課に予約した上で申請すれば完成です。
本人が亡くなれば、申請時に登録している相続人の1人に遺言書がある旨の通知が送られます。
なので遺言書の存在を事前に伝えておく必要がなく、無用な家族の争いを避けることも可能です。
このような制度、人にはいいように勧めているのですが、いざ自分が遺言を書く立場となるとかなり腰が重くなってしまいます。。。
でも家族には自分の死後もめてほしくないし(そんなに財産は無いですが笑)、やはり元気なうちに書いておくのがいいと思います。
だけどやっぱり自分が書くのは気が乗りません。。。
私みたいな方もたくさんいらっしゃると思いますが、遺言を使えば家族以外のお世話になった方等にも財産を残せますし、この制度が一度は真剣に考えてみてもらえるきっかけになればいいなと思います。
↓ご興味ある方は法務省のパンフレットをご覧ください↓