代表の村井です。
令和5年10月から始まるインボイス制度の適用まであと1年となりました。
インボイス制度により仕入税額控除を適用するための要件が従来より厳しくなることは、すでにご存知の方も多いと思います。
今回は、インボイス制度適用により現行制度と混同しないよう注意が必要な規定についてお話します。
それは「3万円未満の課税仕入」の規定についてです。
現行では3万円未満の課税仕入については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能となっております。
それに対し、インボイス制度では3万円未満であるか否かにかかわらす、原則売手交付のインボイス(請求書等)がなければ仕入税額控除はできません。
ただし、インボイスの交付を受けることが困難な場合に限りインボイスの交付義務が免除されます。
具体的には、「3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」や「3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等」です。
インボイス制度導入後は現行の「3万円未満の課税仕入」の規定は廃止されるため、上記規定と混同されないようにお気をつけください。