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全国旅行支援と税務

代表の村井です。

すっかり秋らしくなりました。

 

令和4年10月11日から東京都を除く全国46道府県で「全国旅行支援」が始まりました。(東京は10月20日から)

国が全国一律の支援水準で旅行代金等の補助を行います。

具体的には旅行代金の40%相当が割引されるほか、観光施設など現地で使えるクーポン券がもらえます。

今回はその際の取り扱いをお話します。


個人がキャンペーン対象となる旅行商品を購入した場合、国から補助される旅行代金の割引額やクーポン券の額は一時所得となります。

ただし、一時所得は特別控除額が50万円あるため、他に一時所得がなければ所得が発生することはないと思われます。

 

次に法人の役員・従業員が出張で利用した場合の取り扱いですが、この場合法人が旅費として経費計上する金額は、あくまで割引前の金額となります。


理由は旅行会社が旅行代金を値引したわけではないため、旅費としてかかった金額はあくまでも割引前の金額となります。

実際の経理処理を下記の具体例でご覧ください。


  具体例)割引前旅費 11,000円の場合(税込)

 ①法人⇒役員・従業員へ割引前11,000円支払いの場合 

  旅費 11,000円 (課税仕入)/ 預金 11,000円


 ②法人⇒役員・従業員へ割引後の7,000円支払いの場合 
  旅費 11,000円 (課税仕入)/ 預金   7,000円 

                  雑収入  4,000円 (消費税課税対象外)

※法人が役員・従業員に旅費精算する際に割引後の金額しか支払わなかった場合には、差額は雑収入として計上することとなります。

ご参考になれば幸いです。

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