代表の村井です。
令和5年10月から始まる消費税のインボイス制度について免税事業者が多い業界についてはその対応が気になるところです。
タクシー業界については、法人のタクシー会社は、売上規模的にも現在課税事業者となっているところがほとんどであるため、インボイス登録を前提に対応がされることが想定されます。
インボイス登録を行い、そのうえで、タクシー業で認められている簡易インボイス(宛名の記載不要)の発行に対応できるようにシステム改修が進められています。
一方で個人タクシーについては、売上規模が課税事業者である者から免税事業者である者までさまざまな規模が想定されます。
免税事業者である場合にはインボイス登録をしない選択も考えられるため、プライベートでタクシーを利用する場合には特に問題はありませんが、会社の経費として業務中にタクシーに乗車した場合にはインボイス交付の有無はとても大きな影響があります。
「全国個人タクシー協会」によれば、利用者に配慮し、基本的には個人タクシー事業者へのインボイス登録をするように指導を行っているようですが、最終的にはインボイス登録の有無は個々の判断に委ねられることとなります。
そのため、インボイス制度導入後はタクシーの表示灯に「インボイス交付」に対応しているか否かを表示することも検討されているようです。
これにより業務中の場合には、乗車前にその車両がインボイス交付対応しているか否かを確認したうえで乗車する必要が出てくるものと思われます。
以前は、会社の接待等でよくタクシーに乗車される役員の方々は「お抱えタクシー運転手」の電話番号を携帯に登録して、必要な際は電話で呼ぶといったこともよくされておられました。
最近では「タクシーGO」等のタクシーアプリの普及もあり、その光景はめっきり減ったように思います。
そこへこのインボイス交付の要件が入ってくると個人タクシーの運転手の方を電話で気軽に呼ぶといったことはますます無くなってしまいますね。