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インフルエンザワクチンと税務

こんにちは、所長の村井です。(というか、17時を回ってすっかり暗くなっていますのでこんばんはでしょうか)

 

すっかりめっきり秋も深まり、明日から12月・・・え?もう12月!?というところまで今年も過ぎ去ってしまいました。時が経つのは早い早い。。

 

どうもコロナが出だした令和2年以降、時間が経つのがとても早く感じられるのは私だけでしょうか。

 

さて、またしても冬、乾燥のシーズン、インフルエンザのシーズンがやってまいりました。

私ども税理士業にとってインフルエンザウイルスは、繁忙期である12~3月あたりに流行するので非常に怖い存在です。

 

ワクチンは任意接種ですが、最近では社員の健康や、職場で流行って業務がストップしないためにと、法人負担で接種を推奨する会社も増えてきました。

 

そこでよく聞かれるのが「法人負担のワクチン接種代は経費となるか?また、社員に給与課税されないか?」です。

 

所得税基本通達によれば、下記3点を満たすことができれば福利厚生費として、社員に給与課税することなく負担してあげることができます

 

①役員や特定の地位にある人だけを対象としたものではないこと
②その費用が不相当に高額でないこと
③希望者は全て接種を受けることができ、かつ、接種を受けた者の全ての費用を負担していること

 

今年はコロナとインフルエンザのダブル流行も懸念されています。

 

世界中の国々がマスクを付けなくなっている中、日本ではみんな真面目にマスクとアルコール消毒しているのですから、流行が来ないことをただただ祈るばかりです。

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