こんにちは、所長の村井です。(というか、17時を回ってすっかり暗くなっていますのでこんばんはでしょうか)
すっかりめっきり秋も深まり、明日から12月・・・え?もう12月!?というところまで今年も過ぎ去ってしまいました。時が経つのは早い早い。。
どうもコロナが出だした令和2年以降、時間が経つのがとても早く感じられるのは私だけでしょうか。
さて、またしても冬、乾燥のシーズン、インフルエンザのシーズンがやってまいりました。
私ども税理士業にとってインフルエンザウイルスは、繁忙期である12~3月あたりに流行するので非常に怖い存在です。
ワクチンは任意接種ですが、最近では社員の健康や、職場で流行って業務がストップしないためにと、法人負担で接種を推奨する会社も増えてきました。
そこでよく聞かれるのが「法人負担のワクチン接種代は経費となるか?また、社員に給与課税されないか?」です。
所得税基本通達によれば、下記3点を満たすことができれば福利厚生費として、社員に給与課税することなく負担してあげることができます。
今年はコロナとインフルエンザのダブル流行も懸念されています。
世界中の国々がマスクを付けなくなっている中、日本ではみんな真面目にマスクとアルコール消毒しているのですから、流行が来ないことをただただ祈るばかりです。