代表の村井です。
以前にタクシーのインボイスについて書きましたが、今回航空券について書きたいと思います。
会社で出張等のために購入した航空券について、インボイスはどのようになるのか?
従業員が個人で航空券を購入した場合に会社がその出張旅費や日当等を支給した場合には、「出張旅費特例」により一定事項を記載した帳簿保存のみで仕入税額控除が可能になります。
しかし、会社が直接航空券を購入した場合には、インボイスの保存が必要となります。
インボイス交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送には航空券はあたらないため、その点も十分にご注意下さい。
インボイスの要件を満たすために、領収証と航空券(搭乗券)をセットで保管する必要があります。
領収証や航空券が紙でない場合には、電子データで保存するケースもあるかと思いますので保存のルールを決めて対応するようにしてくださいね。