代表の村井です。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
令和4年12月23日に閣議決定された「令和5年度 税制改正の大綱」でインボイス制度の新たな負担軽減措置についての方針が示されました。
主なものを下記に記載します。
(1)小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
これまで免税事業者であった者インボイス発行事業者として課税事業者になる場合、インボイス制度への移行から3年間は当該事業者の納税額を売上税額の2割とすることができる「激変緩和措置」が講じられる。
(2)一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者は、インボイス制度への移行後6年間は、1万円未満の課税仕入れについてはインボイスの保存がなくても一定の帳簿を保存することで仕入税額控除が認められる措置が講じられる。
(3)少額な返還インボイスの交付義務免除
インボイス制度への移行後は、取引後に値引きや返還等があった場合に、インボイスを交付した売手に返還インボイスの交付義務が課されることになるが、税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する。
上記については実務上、非常に大きな影響がありますので、詳細については後日のブログで取り上げたいと思います。