明けましたおめでとうございます。
従業員Aです。
新年早々「みなし解散」の申告を行うことになりました。
みなし解散?・・・
全国の法務局では、毎年、休眠会社の整理作業を行っています。
最後の登記から12年を経過している株式会社については、
法務局から通知が行われ、
必要な登記申請を行うか、
「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。
それを怠ると、
法務局が職権で解散の登記をしてしまします。
これが「みなし解散」です。
そうなってくると大変です。
〇 事業年度開始日から解散日までの期間の確定申告
〇 解散日の翌日から会社継続(復活)日前日までの期間の確定申告
〇 会社継続日から本来の事業年度終了日までの期間の確定申告
1年間に3回も確定申告が必要になってきます。
未登記による法務局からの罰金も発生しますし、
会社の履歴事項全部証明書にも「解散」と書かれてしまいますから、
社外の取引先にも見られてしまします。
何も良いことはありません。
10年以上前
会社の取締役の任期は2年と決められていたので、
数年に一度、登記を行い役員を更新していました。
それが平成18年5月の会社法の施行により、
役員の任期を最長10年まで伸長できるようになったので、
10年前に登記したきり、
今は何年目なのか、
すっかり忘れてしまっている所も多いと思います。
役員の任期を10年にされている会社さんは、
今すぐ謄本で確認されることをお勧めします。
皆さまご注意を~。
↓↓法務省:令和4年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について↓↓
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html