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みなし解散と確定申告

 

明けましたおめでとうございます。


従業員Aです。


新年早々「みなし解散」の申告を行うことになりました。


みなし解散?・・・


全国の法務局では、毎年、休眠会社の整理作業を行っています。

最後の登記から12年を経過している株式会社については、

法務局から通知が行われ、

必要な登記申請を行うか、

「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。


それを怠ると、

法務局が職権で解散の登記をしてしまします。


これが「みなし解散」です。


そうなってくると大変です。


〇 事業年度開始日から解散日までの期間の確定申告

〇 解散日の翌日から会社継続(復活)日前日までの期間の確定申告

〇 会社継続日から本来の事業年度終了日までの期間の確定申告


1年間に3回も確定申告が必要になってきます。


未登記による法務局からの罰金も発生しますし、

会社の履歴事項全部証明書にも「解散」と書かれてしまいますから、

社外の取引先にも見られてしまします。


何も良いことはありません。


10年以上前

会社の取締役の任期は2年と決められていたので、

数年に一度、登記を行い役員を更新していました。


それが平成18年5月の会社法の施行により、

役員の任期を最長10年まで伸長できるようになったので、

10年前に登記したきり、

今は何年目なのか、

すっかり忘れてしまっている所も多いと思います。


役員の任期を10年にされている会社さんは、

今すぐ謄本で確認されることをお勧めします。

 

皆さまご注意を~。


↓↓法務省:令和4年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について↓↓
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

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