代表の村井です。
先日のブログで書いたインボイス制度の新たな負担軽減措置のうち、今回は「一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置」について取り上げます。
①適用対象者
基準期間における課税売上高が1憶円以下の事業者が、適用対象者となります。
建物の売却など急激な課税売上高の変動等にも対応できるよう、特定期間における課税売上高が5千万円以下である場合にも本特例の適用が認められます。
②適用対象期間
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間
③軽減措置の内容
1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても一定の帳簿を保存することで仕入税額控除が認められます。
④課税仕入れの金額判定
本特例の対象となる1万円かどうかの判定は「税込価額」で行います。
また、その金額の判定単位は課税仕入れに係る1商品ごとの金額により判定するのではなく、一回の取引の合計額が1万円未満がどうかで判定します。
ご参考になれば幸いです。