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インボイス制度続編

代表の村井です。

今年も無事に確定申告を終えてほっと一息です。

 

先日のインボイス制度負担軽減措置の続編です。

今回は「少額な返還インボイス交付義務免除」「登録制度の見直しと柔軟化」についてです。


①少額な返還インボイス交付義務免除

 

インボイス制度への移行後は、取引後に値引や返品があった場合には返還インボイスが義務付けられることになります。
そのため売上代金の振込時に差し引かれる振込手数料の扱いについて大きな事務負担がかかると懸念されていましたが、それを受けて税込価額1万円未満である場合にはその返還インボイスの交付義務が免除されることとなりました。


この負担軽減措置は以前にお話した「激変緩和措置」や「少額特例」とは異なり、すべての事業者が対象となります。

適用期限も特に設けられておらず、恒久的な措置となります。

 

②登録制度の見直しと柔軟化


令和5年税制改正の大綱で下記の方針が示されました。

 

A.免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、当該課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出
しなければならない。(現行は当該課税期間の初日の前日から起算して1月前の日まで

 

B.適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、その提出があった課税期間の翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合には、当該翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出しなればならない。(現行はその提出があった課税期間の末日から起算して30日前の日の前日まで

 


なお、令和5年10月1日からインボイス制度の登録を受けようとする事業者は当初令和5年3月31日までに登録することとされていましたが、令和5年9月30日までに申請をすれば令和5年10月1日登録開始日とすることが可能となります。国税庁ホームページはこちら

 

ただし、登録通知が届くまで一定に期間を要しますので、登録を決めている方はできるだけ早く申請をされることをお勧めします。

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