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インボイス制度と簡易課税

代表の村井です。

今回はインボイス制度の登録により課税事業者となる者についての簡易課税制度適用のお話です。


簡易課税制度は、課税期間の基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に適用することができます。

 

ただし、免税事業者がインボイス登録により令和5年10月1日から課税事業者となった場合にその課税期間から簡易課税制度の適用を受けたい場合には、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出することで当課税期間から簡易課税の適用を受けることが可能となります。


なお、「2割特例」(※詳細は2023.1.30ブログ参照)も選択可能ですので、消費税申告時に有利な方を選ぶようにしましょう!!

 

 

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