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期限後申告した場合の青色申告の取扱い

どうも従業員Aです。

 

先日、青色申告の個人事業者の方で、
期限後申告(3月16日以降に申告)することになりました。

 

青色申告の方が「期限後」申告するのは、
あまり見かけませんが
期限後申告した場合の取扱いを調べましたので、
まとめておきます。


〇 無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する。

 

〇 青色申告特別控除
 青色申告特別控除10万円・・・控除できる
 青色申告特別控除65万円(55万円)・・・控除できない 


〇 2年連続で期限内(2月16日から3月15日)に申告書を提出しなかった場合、
  青色申告が取り消し。

 

青色申告特別控除は、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、
確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出することが要件になっているので、
期限後申告になってしまうとペナルティが大きいですね。

 

皆さま気を付けましょう。

 

でわでわ~。

 

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