どうも従業員Aです。
先日、青色申告の個人事業者の方で、
期限後申告(3月16日以降に申告)することになりました。
青色申告の方が「期限後」申告するのは、
あまり見かけませんが
期限後申告した場合の取扱いを調べましたので、
まとめておきます。
〇 無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する。
〇 青色申告特別控除
青色申告特別控除10万円・・・控除できる
青色申告特別控除65万円(55万円)・・・控除できない
〇 2年連続で期限内(2月16日から3月15日)に申告書を提出しなかった場合、
青色申告が取り消し。
青色申告特別控除は、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、
確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出することが要件になっているので、
期限後申告になってしまうとペナルティが大きいですね。
皆さま気を付けましょう。
でわでわ~。