代表の村井です。
令和3年に民法等が改正され、相続登記の義務化をはじめ不動産に関するルール変更が行われました。
今回はその中から「相続登記の義務化」と「住所等の変更登記の義務化」について書きたいと思います。
(1)相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)
相続により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
3年以内に遺産分割が成立しなかった場合には法定相続分での相続登記を行い、その後遺産分割登記をすることとなります。
(2)住所等の変更登記の義務化
登記簿上の所有者は、住所や氏名を変更した場合、変更した日から2年以内に住所等の変更登記をしなければなりません。
相続登記をうっかり忘れるということはあまりないかもしれませんが、住所変更等は気を付けなければいけませんね。
正当な理由なく相続登記等をしなかった場合には、相続登記は10万円以下、住所等の変更登記は5万円以下の過料が科されますのでご注意下さい。