こんにちは。所長の村井です。
昨今、マイナポイント付与をきっかけとしてマイナンバーカードを取得する人が非常に増えています。
病院やクリニックでも、マイナンバーカードの読み取り機をチラホラ見かけるようになりました。
マイナンバーはそもそも
①社会保障
②税
③災害対策
に用途が法律により限定されているはず。
なのになぜ、市役所の図書カードになったり、健康保険証になったりするのでしょうか?
疑問に感じて調べてみました。
以下、デジタル庁HPより抜粋(https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_07/)
Q:マイナンバーの民間活用は法律改正が必要ですが、なぜ、マイナンバーカードは民間利用が可能なのですか。
A:マイナンバーカードの有効活用の手段として、ICチップに標準搭載される電子証明書の活用と、ICチップの空き領域のアプリの活用がありますが、いずれもマイナンバーそのものを使わない方法であることから、法律改正は不要です。マイナンバーカードについては、マイナンバーそのものは使わずに、例えば、
○オンラインバンキングをはじめ、各種の民間オンライン取引での利用
○医療保険のオンライン資格確認を行うことによる健康保険証としての機能
○クレジットカード、キャッシュカードとしての利用についても検討
以上のような民間活用策が検討されています。(2016年2月回答)
だそうです。
つまりナンバーを見せるのではなく、カードに格納された電子証明書を活用する方法だからOKなんだとか。
うーん、結局カードを持ち歩かないといけないし、落とすこともあるだろうし、横の人に見られる可能性もあるだろうし、私個人としてはまだまだ不安があるのですが、でも運転免許証も健康保険証もパスポートもみーんなマイナンバーカードと紐づき、さらには預貯金も不動産も健康状態も何もかもデータが一元化する日はそう遠くないと感じています。
時代の流れですが、さてどうなることやら。