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インボイス制度の負担軽減措置(2割特例)について

どうも。

従業員Aです。


先日、関与先さまから

「インボイス制度で消費税を2割だけ払うってどういうことですか?」

とご質問を頂きました。


おそらく「2割特例」!!


免税事業者からインボイス発行事業者になった場合

税負担・事務負担を軽減する観点から

売上税額の2割を納税額とすることが出来る制度です。


「免税事業者からインボイス発行事業者になった場合」なので、

もともと課税事業者の方は対象外です。

(インボイス登録をして課税事業者になった方限定!!)

 

2023年度税制改正で導入され

「2割特例」と呼ばれています。

 

ただし、期間限定の措置で

法人は、令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間

個人は、令和5年10~12月の申告から令和8年分

の間だけ。

 

この制度の最大の特徴は、

申告の都度

「本則課税か? o r  2割特例か?」

「簡易課税か? o r  2割特例か?」

有利な方を選択できるということ。

 

昨年は本則課税

今年は2割特例

なんてことも可能です。

 

申告の際は

どちらが有利か確認しないといけませんね。

 

詳しくは財務省HPでチェック!!

 

でわでわ~。

 

財務省:令和5年度改正におけるインボイス制度の改正について

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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