代表の村井です。
前回に引き続き相続登記のお話です。
相続が発生してから、遺産分割がされないまま長期間放置されるうちに、相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有状態になると、遺産の管理や処分が困難になります。
この問題を解消するために、相続開始から10年経過後に行う遺産分割は、原則として、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うこととされました。
この制度は令和5年4月1日からすでに施行されています。(下記②に該当)
以前お伝えした点も含めて今回の改正のポイントは下記の3つになります。
①不動産登記制度の見直し(所有者不明土地等の発生予防)
⇒2023.5.30と2023.6.13のブログ参照下さい。
②土地利用に関連する民法のルール見直し(土地利用の円滑化)
③土地を手放すための制度の創設(所有者不明土地等の発生予防)
詳しくはこちらをご参照下さい。