代表の村井です。
いよいよインボイス制度開始まで1ヵ月ちょっととなりました。
今更ですが、インボイス交付対象期間は、令和5年10月1日の取引からとなります。
令和5年10月1日以降に交付する請求書から対応しなければならないわけではありません。
例えば、令和5年9月末締めの請求書については、発行が10月1日以後であっても現行の請求書で大丈夫です。
もちろん、すでに対応していても問題はありません。
20日締めの請求書の場合、令和5年9月21日~10月20日の請求書は厳密には9月21日から9月30日までの取引については現行の請求書で問題ありませんが、わざわざ請求書をわける必要がありませんので、インボイス対応の請求書を10月20日締めで発行して頂ければいいことになります。
インボイス制度開始に向けてご留意頂きたい事項を国税庁ホームページで掲載されておりますので気になる方はまたそちらもご確認下さい。