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リース取引のインボイス

代表の村井です。早いもので8月も今日で終わりですね。

 

今回はリース取引についてのインボイスのお話です。

 

リース取引に係る税務上の取扱いは、大きく次の2つに分かれます。

①売買(ファイナンス・リース

②賃貸借(オペレーティング・リース

 

インボイスの必要の有無が異なりますのでご注意ください。

 

①の場合、令和5年9月30日までにリースを開始した場合、令和5年10月1日以降に支払うリース料に仕入税額控除を適用する際も、インボイスは不要となります。

令和5年10月1日以後開始のリース契約については、当然インボイスは必要となります。

 


②の場合、令和5年9月30日までにリースを開始した取引であっても、令和5年10月1日以降に支払うリース料に仕入税額控除を適用するにはインボイスが必要となります。


インボイスといっても支払の都度の請求書ではなく、インボイス要件を満たすための通知書(登録番号、取引金額、消費税額、消費税率を記載した書面)の保存が実務的な対応となると思います。

 


必要な方は、自社のリース取引が上記の①②のいずれに該当するか事前にご確認ください。

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