代表の村井です。早いもので8月も今日で終わりですね。
今回はリース取引についてのインボイスのお話です。
リース取引に係る税務上の取扱いは、大きく次の2つに分かれます。
①売買(ファイナンス・リース)
②賃貸借(オペレーティング・リース)
インボイスの必要の有無が異なりますのでご注意ください。
①の場合、令和5年9月30日までにリースを開始した場合、令和5年10月1日以降に支払うリース料に仕入税額控除を適用する際も、インボイスは不要となります。
令和5年10月1日以後開始のリース契約については、当然インボイスは必要となります。
②の場合、令和5年9月30日までにリースを開始した取引であっても、令和5年10月1日以降に支払うリース料に仕入税額控除を適用するにはインボイスが必要となります。
インボイスといっても支払の都度の請求書ではなく、インボイス要件を満たすための通知書(登録番号、取引金額、消費税額、消費税率を記載した書面)の保存が実務的な対応となると思います。
必要な方は、自社のリース取引が上記の①②のいずれに該当するか事前にご確認ください。