おはようございます。所長の村井です。
いよいよインボイス制度導入まで、残すところ1ヶ月となりました。皆さまご準備は大丈夫でしょうか?
弊社もセミナーや、個別説明で顧問先には周知徹底しているつもりですが、まだまだ対応できていない(理解不足も含めて)ところがあります。
世の中的には相当数が対応できていないものと勝手に推測していますが、このままきちんと対応していないと登録を取り消されるのでは?と心配されている方もいらっしゃるかと思います。
今日は「適格請求書発行事業者が取り消される場合」について、簡単にご説明します。
税務署長は、次の取消事由に該当する場合には、適格請求書発行事業者の登録を取り消すことができます。
① 1年以上所在不明である場合(「所在不明」とは、例えば、消費税の申告書の提出がない場合などにおいて、文書の返戻や電話の不通をはじめとして、事業者との必要な連絡が取れないときをいいます。)
② 事業を廃止したと認められる場合
③ 合併により消滅したと認められる場合(法人の場合)
④ 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合
⑤ 虚偽の内容を記載した適格請求書発行事業者の登録申請書を提出して登録を受けた場合
①②③のケースは、倒産等により廃業したり夜逃げ?したりした場合なので、これは仕方がないですよね。
④はかなり悪質かつ高額な悪さをした場合なので、通常の税務調査で消費税の間違いを指摘され追徴された程度は含みません。
⑤は登録の際に虚偽の内容を記載したということです。
ということで、これを見る限る「インボイス事業者なのに、インボイスを発行できていない」ケースは含まれていないように思いますので、きちんと対応できていないからと言って取り消されることはないと思います。
しかし安心はしないでください。取引先からはきちんとしたインボイスの発行を求められますので。
お客様に迷惑をかけないという意味で、対応は必ず必要です。
残り1ヶ月、しっかし対応していきましょう!