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130万円の壁!!

 

 

どうも従業員Aです。

 

急に涼しくなって体調が追いつきません・・・

 

皆さんはお元気ですか?

 

 

さて最近、テレビや新聞を賑わせている「106万円の壁」と「130万円の壁」。

 

お客様からご質問をよく頂きますので、少しご解説。

 

 

『壁』には、

 

「103万円の壁」:税金の配偶者控除が受けられなくなる。

 

「106万円の壁」:従業員101人以上の会社の場合、社会保険の扶養に入られなくなる。

 

「130万円の壁」:従業員100人以下の会社の場合、社会保険の扶養に入られなくなる。

 

「150万円の壁」:税金の配偶者特別控除が受けられなくなる。

 

があります。(壁多過ぎ)

 

 

2023年10月に改正された『壁』は、「106万円の壁」と「130万円の壁」。

 

つまり、社会保険の話です。(税金は関係ナシ)

 

社会保険の扶養に入られるか入られないかの話なのですが、

 

「106万円の壁」は従業員101人以上の比較的大きな会社にお勤めの方の話

 

「130万円の壁」は従業員100人以下の比較的小さな会社にお勤めの方の話

 

になります。

 

村井経営会計事務所では、「130万円の壁」に該当する方が多いので、こちらについてお話させて頂きます。

 

一般的に、夫の社会保険(健康保険や厚生年金保険)の扶養に入っていた妻の年収が130万円を超えることとなった場合、妻は夫の社会保険から外れて、自分で健康保険や年金を掛けなければなりません。

 

これまで年収130万円辺りの方は、夫の社会保険から外れないよう130万円までに抑えるようにしてきました。

 

だって、自分で社会保険を掛け出したら前よりも収入が減ってしまうから。

 

そこで、今回の改正では、2023年10月から2年間について、収入が一時的に増加し年収130万円以上となっても、扶養ままでOKですよ~ということになりました。

 

具体的には、妻の勤務先が「一時的に130万円以上」になったことの証明書を夫の健康保険組合に対して行うこととされています。

 

じゃあ、どんな証明書が必要なのか?

 

まだ情報公開されていません。

 

情報が出てきましたら、またご報告させて頂きます。

 

 

でわでわ~。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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