代表の村井です。
10月もあと数日、11月になりますといよいよ年末調整の準備に差し掛かってきますね。
令和5年分の年末調整で昨年と変わる点を確認しておきましょう。
【扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し】
[令和4年12月末まで]
非居住者である扶養親族の範囲
⇒16歳以上
[令和5年1月以降]
非居住者である扶養親族の範囲
①16歳以上30歳未満の人
②70歳以上の人
③30歳以上70歳未満のひとのうち、次のいずれかに該当する人
a.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
b.障害者
c.扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるために支払いを38万円以上受けている人
なお、年末調整で扶養控除の適用を受けようとする場合は、「親族関係書類」と「送金関係書類」を給与支払者に提出する必要があります。
上記③の場合には、年38万円以上の送金書類の提出が必要となります。
年末調整計算を簡単に行うことができる「年末調整計算シート」が国税庁ホームページに掲載されていますので、必要な方はご参照下さい。