代表の村井です。
インボイス制度が始まって、実務でこれまで想定していなかった疑問等が出てきた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、税務調査で必ずといっていいほど問題になる「給与」と「外注費」の問題を取り上げます。
ここで税務署との争点となるのは、源泉徴収や消費税の仕入税額控除です。
インボイス制度開始後において注意したいのは、インボイス発行事業者である個人に支払う役務提供の対価が外注費か給与かの判定は、その個人がインボイス発行事業者であることをもって判断するのではなく、これまでと同様、当事者間における契約形態の事実関係を踏まえて判断することになるという点です。
インボイス発行事業者である個人に支払う役務提供の対価であっても、事実認定の結果、「給与」と指摘される可能性はあるということです。
ただし、この場合役務提供を行ったインボイス発行事業者が、役務提供の対価を課税売上として消費税申告を行っていた場合、納付消費税額が還付対象となってきます。
税務署から調査で給与の事実認定をされないように、これまで通りしっかりと説明がつく書類の整備と保管を行うようにしましょう。