明けましておめでとうございます。
従業員Aです。
さて、令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます。
これまで明示事項である「就業場所」と「業務の内容」は、
雇入れ直後のもののみを記載してきましたが
令和6年4月以降は、
これらに加えて
今後の見込み内容も明示することになります。
厚生労働省のホームページから抜粋しますと・・・
厚生労働省:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
【1】就業場所・業務に限定がない場合
▶ 就業場所
(雇入れ直後)本店及び労働者の自宅での勤務※
(変更の範囲)本店及び全ての支店、営業所、労働者の自宅での勤務
※ あらかじめ就業規則でテレワークについて規定されているなど、
テレワークを行うことが通常想定されている場合は、
就業場所としてテレワークを行う場所が含まれるように明示してください。
▶ 従事すべき業務
(雇入れ直後)店舗における会計業務
(変更の範囲)全ての業務への配置転換あり
【2】就業場所・業務の一部に限定がある場合
▶ 就業場所
(雇入れ直後) 山科事業
(変更の範囲)原則、京都市内
(ただし、関西圏内に事業所が新設された場合、希望に応じて当該事業所に異動することがある。
関西圏とは、京都府・大阪府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県内である。)
▶ 従事すべき業務
(雇入れ直後)商品企画
(変更の範囲)本社における商品又は営業の企画業務、営業所における営業所長としての業務
(ただし、出向規程に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める業務 ※)
※ いわゆる在籍出向を命じることがある場合であって、出向先での就業場所や業務が出向元の会社
での限定の範囲を超える場合には、その旨を明示するようにしてください。
【3】 完全に限定(就業場所や業務の変更が想定されない場合)
▶ 就業場所
(雇入れ直後)旭川センター
(変更の範囲)旭川センター
▶ 従事すべき業務
(雇入れ直後)ピッキング、商品補充
(変更の範囲)雇入れ直後の従事すべき業務と同じ
一般的には、【1】が多いと思います。
・ 本社と工場
・ 親会社と子会社
・ 本社管理業務と工場製造業務
複数の支店を持っていたり
異なる業務がある会社の場合は
それらを含めて記載しなければならず注意が必要です。
なお、今回の改正は
令和6年4月以降に締結される労働契約から適用されまから、
令和6年4月以前に締結したものについては
改正前のルールが適用され、
新たな明示ルールに基づく明示は不要です。
ただ
過去に締結した労働契約書についても
労使トラブル防止のため
新たなルールにより対応することが
望ましいとされています。
皆さま対応はお済みですか?
でわでわ~。