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令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます。

 

明けましておめでとうございます。


従業員Aです。


さて、令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます。

 

これまで明示事項である「就業場所」と「業務の内容」は、
雇入れ直後のもののみを記載してきましたが
令和6年4月以降は、
これらに加えて
今後の見込み内容も明示することになります。

 


厚生労働省のホームページから抜粋しますと・・・

 

厚生労働省:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

 

 


【1】就業場所・業務に限定がない場合


▶ 就業場所


(雇入れ直後)本店及び労働者の自宅での勤務※ 

(変更の範囲)本店及び全ての支店、営業所、労働者の自宅での勤務


※ あらかじめ就業規則でテレワークについて規定されているなど、
テレワークを行うことが通常想定されている場合は、
就業場所としてテレワークを行う場所が含まれるように明示してください。


▶ 従事すべき業務

 

(雇入れ直後)店舗における会計業務

(変更の範囲)全ての業務への配置転換あり

 

 

【2】就業場所・業務の一部に限定がある場合


▶ 就業場所


(雇入れ直後) 山科事業 

(変更の範囲)原則、京都市内
(ただし、関西圏内に事業所が新設された場合、希望に応じて当該事業所に異動することがある。
関西圏とは、京都府・大阪府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県内である。)

 

▶ 従事すべき業務


(雇入れ直後)商品企画

(変更の範囲)本社における商品又は営業の企画業務、営業所における営業所長としての業務
(ただし、出向規程に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める業務 ※)

※ いわゆる在籍出向を命じることがある場合であって、出向先での就業場所や業務が出向元の会社
での限定の範囲を超える場合には、その旨を明示するようにしてください。

 


【3】 完全に限定(就業場所や業務の変更が想定されない場合)


▶ 就業場所


(雇入れ直後)旭川センター

(変更の範囲)旭川センター


▶ 従事すべき業務


(雇入れ直後)ピッキング、商品補充

(変更の範囲)雇入れ直後の従事すべき業務と同じ

 


一般的には、【1】が多いと思います。

 

・ 本社と工場

・ 親会社と子会社

・ 本社管理業務と工場製造業務

複数の支店を持っていたり

異なる業務がある会社の場合は

それらを含めて記載しなければならず注意が必要です。

 

なお、今回の改正は
令和6年4月以降に締結される労働契約から適用されまから、
令和6年4月以前に締結したものについては
改正前のルールが適用され、
新たな明示ルールに基づく明示は不要です。

 

ただ


過去に締結した労働契約書についても
労使トラブル防止のため
新たなルールにより対応することが
望ましいとされています。

 

皆さま対応はお済みですか?

 

でわでわ~。

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